第1条(名称)
本会員組織は、婚活サポートクラブ「ビビティバビディ」と称し、(以降ビビと呼びます)またその運営についてはビビが行います。また、会員とは、サービスの提供を希望してビビに入会を申込み、ビビが入会審査および承認した者をいいます。会員の権利および義務は、全てビビとの間に発生するものとします。
第2条(目的)
第一の目的は会員同士の成婚です。そのための適合配偶者候補の紹介と選択の為の支援、パーティーの主催、その他イベントの企画、各種総合生活情報の紹介と斡旋を主たる目的とします。
業務提携などにより、ビビ以外の紹介によるお相手とお見合い、成婚の機会をもつことを可能とします。その場合、必ず事前に会員自身の同意を得るものとします。同意なしに個人の情報を他者に開示することはありません。
第3条(所在地)
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽2-7-49「ビビディバビディ」
第4条(会員規約)
ビビは、会員および入会希望者に対し、活動する上で本会員規約を定め、適宜変更することができます。
ビビは、本会員規約の他にも必要に応じて諸々の規約を定め、適宜変更することができます。
第5条(クーリング・オフ)
会員は、入会契約の成立した日(会員が契約書面を受領した日)を含む8日間を経過するまでは、書面により、無条件に入会契約を解除することができます(この解除をクーリング・オフといいます)。
第6条(提示していただく書類)
入会を締結した者は、次の物をビビに提示しなければなりません。
- 独身証明書、戸籍抄本など=お住まいの市町村で発行
- 有職であることを証明する勤務先発行の身分証明書、もしくは健康保険証(自営の方は確定申告書の控等)。また、資格や免許が必要な職業については原則としてそれを証明するに足る書類を提示。(女性は不要)
- 登録用顔写真(カラー)デジタル可 正面写真&スナップ写真
前項の書類のほか、会員の具体的データ、自己紹介、家族紹介等を記入しビビに提出していただきます。
本条第1項の書類により確認できる事項以外は、自己申告を基本としており、ビビが会員に提供するデータは、会員本人が記入した内容に基づきます。
第7条(審査)
入会審査会員は、所定の必要書類の提示および年会費を納付の上、ビビの審査を受けて承認されます。
個人情報変更による再審査会員の転職または住所移転等の個人情報に変更が生じた場合、及び再審査が必要と判断した場合、ビビは再審査を行います。その結果、承認されない場合は退会となります。
承認及び不承認はビビが、入会希望者の自己申告により提出された所定の必要書類に基づき入会審査、承認を行います。但し、入会申込者の配偶者選択の基準が厳しく、紹介すべき配偶者候補が十分いない場合、ビビは、入会申込者に対してお断りするものとします。また、入会審査後の不承認については、ビビの審査基準を適用し、その理由は開示しないものとします。
第8条(会員期間)
会員期間は原則として12ヶ月とします。
会員期間を終了する会員は、ビビが再審査を行った上、12ヶ月単位で会員期間を延長することができます。
第9条(休会期間)
ビビが紹介した相手会員との交際を始めた時、所定の手続きにより12ヶ月を限度(1ヶ月単位で取得)として休会を要請する事ができます。休会の場合、紹介を休止した日数だけ、会員期間が延長されます(よって会員期間は最大で24ヶ月となります)。
ビビと会員が紹介システム等で行き違いが発生した場合、全てのサービスを休止し会員本人と直接協議し解決するものとします。
第10条(会員の義務)
- 会員は、入会時にビビが必要とする書類を速やかに提出しなければなりません。
- 会員は、入会後もビビより自己に関する追加情報の報告および必要書類を求められた時は、速やかに当該事項について報告、提出しなければなりません。尚、休会期間中も同様とします。
- 会員は、住所、勤務先その他届け出事項に変更があった場合は、速やかにその旨をビビに届け出しなければなりません。届出を怠った事により相手会員に支障が生じた場合、全て自己の責任に帰するものとします。
- 会員は、ビビが紹介する相手会員に関する情報については、会員期間中および退会後も守秘義務を負い、これを第三者に漏洩、自己の利益および職業に使用してはいけません。
- 会員としての権利は、他人に貸与または譲渡する事はできません。
- 会員は、ビビが紹介する相手会員に対して誠意を持って接し、またビビが運営するパーティー,イベントに於いても規則に従い、誠意を持って参加しなければいけません。尚、パーティー,イベント等で会員の不注意から生じた事故または被害については、ビビは責任を負わないものとします。
- 会員は、ビビおよび相手会員からの手紙や連絡に対しては誠意を持って速やかに返信しなければなりません。なお、相手会員に対する回答は所定の方法でビビに報告しなければなりません。
- 会員は、ビビを通じて知り合った相手会員との交際結果について、報告をしなければなりません。また非会員と交際を始めた時、終わった時もビビに報告する義務があります。
- 会員は、相手会員との婚約、結婚の合意をした場合、速やかに報告しなければなりません。また非会員との婚約、合意も同様にビビに報告する義務があります。
- 会員は、交際を終了する場合、報告しなければなりません。また。交際終了後は相手会員への直接的な連絡は一切行ってはなりません。
- 会員は、相手会員の資料を他人に公開または模写してはなりません。また、会員活動を通じて知り得た情報,所見等を雑誌、インターネット等で公表してはなりません。
- 会員は、ビビが定めた年会費、その他の諸費用を請求通り納めなければなりません。
- 会員は、紹介後の取次ぎで双方の意向が一致した際、正当な理由無しに歓談を取り消し、または欠席してはなりません。当日の取り消し、または欠席の場合、会員は、キャンセル料6千円を負担するものとします。お見合い当日に無断欠席をした場合は、反則金としてお見合い料の倍額を支払う事とします。
- 会員は、交際に入る場合、相手会員に必要な個人情報を偽りなく誠実に伝えなければなりません。
- 会員は、交際に入る場合、相手会員とは結婚を前提としたまじめな交際をしなくてはなりません。
- 会員は、入会後に結婚生活を損なうような疾病,疾患、または負傷があった場合は、速やかに報告し、会員として再審査を受けなければなりません。
- 会員は自己の個人プロフィール情報をお見合いする前にお相手に開示することを承認します。
第11条(サービス停止)
- ビビは、会員の規約違反,虚偽の申告等、不誠実な行為のため紹介の継続が不可能と判断した場合、全てのサービスを停止することができます。
- ビビは、年会費,その他の諸料金の支払いが完了しない場合、完了するまで全てのサービスを停止することができます。
- ビビは、会員の活動が困難と判断した場合、理由を通知の上、全てのサービスを停止することができます。
- 前項1〜3における事由によるサービスの停止期間は、会員期間に算入されるものとします。
- ビビは、天災、事故等のやむを得ない理由によりサービスを停止することができます。
- ビビは、前項1〜3、5におけるサービスの停止に基づく責任を負わないものとします。
第12条(年会費およびその他諸費用)
年会費
男性 2万円
女性 1万円
お見合料 10,000円
成婚料 1組 20万円
※但し、ビビの主催するパーティ、イベントで知り合った場合、会員同士は20万円、どちらかが会員の場合は10万円となります。
入会希望者は、入会申込み後,年会費をビビ指定の期日までに支払わなければなりません。
原則として第14条に定める退会、第15条に定める除名における年会費、その他かかった諸費用は返還されません。
会員は年会費、お見合い費用およびビビが企画、主催するパーティー、イベントに参加する際、ビビが定めた費用を指定する期日までに支払わなければなりません。
第13条(お見合い、交際について)
- 紹介相手の人格を尊重し、遊興その他不正な目的なために本会を 利用してはならない。
- お見合い、交際に際しては、言動、行動、服装に気をつけ社会人と して良識ある対応をとる事とする。
- 本会との間で同意し決定したお見合いは断ることが出来ません。
- お見合い場所の設定、紹介等はビビが行います。
- 本会より紹介した相手との金銭の授受・貸借は禁止事項です。
- お見合いの場でのお互いの連絡先の交換は禁止します。
- 交際を承諾する場合、またお断りする場合は、ビビを経由して行うものとします。
- 交際のお断りを受けた場合は、お相手には以後連絡しない事とします。
- お見合い後の交際期間は原則として6ヶ月以内とします。
- やむを得ず延長を希望される時は、ビビとの話し合いをもつ事と します。
- 交際中は、状況を定期的にビビに報告すること、偽りなく 状況を説明してください。
- 婚約した場合は、速やかにビビに報告するものとします。
第14条(成婚について)
下記の場合も成婚となります。
- 結婚の口約束・結納・結婚式があった時。(入籍の有無ではありません。)
- 宿泊を伴う旅行など、婚約相当の交際になったとビビが判断した時点。
- 性的な関係及び同居・同棲した時点(不定期も含む)及び内縁・準婚などの事実婚の状態になった時。
- 前項はビビの紹介による相手の場合は、退会後といえども成婚と認定し成婚料をお払いいただきます。
- 原則として、お見合い日、パーティ・イベント開催日から最長6か月までを交際期間とし、それ以後は婚約とみなす。但し、交際報告によりビビが了解した場合は延長も認める。
成婚の事実を故意に隠した場合は規定の成婚料の2倍をいただきます。
過去にビビが紹介したお相手と結婚にいたった時も同様です。
第15条(退会)
会員は、次の場合ビビを退会し、会員契約は終了します。
会員が婚約,結婚その他の理由により退会の申し出があった場合。この場合、会員は返却するべき情報資料等を退会届とともに返却しなければいけません。
会員がビビが定める会員基準を満たさなくなった場合。
健全な結婚生活を損なう疾病欠陥が発生した場合。
休会期間12ヶ月が経過し、帰会意向のない場合。
第16条(除名)
ビビは、次の項目に該当する場合、会員を除名することができる。すでに受け取った年会費その他諸費用は返還せず、また他に損害がある場合、ビビは、会員に対して損害の賠償を請求できるものとします。
本会員規約,その他ビビの定める規約に違反した場合
ビビの請求した費用を支払わない場合
ビビに対して虚偽の申告をしたことが判明した場合
ビビに届出がなく、6ヶ月以上連絡が不可能になった場合
ビビまたは他会員を悪用、または悪用する恐れのある場合
ビビまたは会員の信用、品位を傷つけた場合
その他会員として不誠実、不適当な言動,行動があった場合第15条(会員の自己責任)会員がビビの紹介した相手会員と交際を始めた場合は、会員は自己の意思決定と責任により相手会員と交際するものとし、交際より生ずる紛争、事故、被害、金銭トラブルについてビビは責任を負わないものとします。また婚約、結婚においても同様とします。
第17条(守秘義務)
ビビは、会員が入会時に提示した必要書類等、会員に関する情報について秘密を守り、これを第2条に定める目的達成のためのみに使用し、相手会員への紹介の際、必要な範囲内で開示するものとします。
第18条(情報提供)
ビビは紹介資料の記載のうち、本人の生年月日、住所、最終学歴、勤務先は、入会時に提示された書類の範囲内で確認する。本人の自己申告に基づく記載事項、及び、入会後の変更において事実と相違する場合があっても、ビビは責任を負わない。又、記載事項,記載基準は、ビビの自由裁量とする。
会員は、紹介資料へ、写真、生年月日、略歴その他の記載を認めるものとする。
第19条(ビビの義務および責任)
ビビは相手会員に対し本人の意思表示を通知しているにも関わらず回答が得られない場合、または会員期間中に婚約,結婚が成就できない場合に於いての責任は負わないものとします。
会員がビビまたはビビが提供した情報等を悪用した場合、または本規約に違反した場合、ビビは当該会員に対する警告,会員資格の停止,除名その他の措置を取ることができます。ただし、ビビは当該措置を取る義務は負わないものとします。
前項の場合、生じる被害に対しビビは会員に損害賠償を求める訴訟提起、告発その他法的手続きを取ることができます。
ビビは、会員の自己申告に基づく記載事項,提出書類、および入会後の変更、偽造、変造において事実と内容が相違する場合においての責任は負わないとものとします。
会員期間中および退会後もビビは受領した提出書類につき返還する義務を負わず責任を持って破棄、処分する義務を負うものとします。
第20条(規約改訂)
ビビは、本規約第2条の目的の範囲内で本規約を改訂することができる。また、軽微な変更の場合は除き、これを会員に通知します。通知に記載する期日までに意義の申し立てがない場合、会員はこの改訂に同意したものとします。
第21条(紛争)
本会に関し疑義、または問題が生じた場合の申し出は、必ず会員本人とします。
会員が本規約に違反する疑いのある行為をし、会員本人と直接協議できない場合、ビビは両親のどちらか(いない場合は法的に最も近い親族)の同席の上、協議するものとします。
ビビは会員期間中または退会後も会員との間に生じた紛争に関しては、専属管轄裁判所を津地方裁判所に定めるものとします。
第22条(発効日)
本会員規約は、平成2014年5月22日をもって発効したものとする。
改定履歴
2015年05月22日 ビビ業務運用上の改定実施
2018年04月01日 ビビ業務運用上の改定実施
当日より本改定版にて運用する